https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181106-00050068-yom-bus_all
2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率を巡り、
国税庁は、コンビニエンスストアやスーパーの店先に設置されたベンチも店内の飲食スペース
「イートイン」と同じ扱いにする方針だ。飲食料品を購入した客が、会計の際にベンチで食べると
答えた場合は「外食」扱いになり、10%の税率を課す。税率を8%に据え置く軽減税率の対象にはならない。
店内に飲食スペースがあるコンビニなどで、客が店内飲食の意思を示した場合、軽減税率の対象外だ。
ただ、店内に飲食スペースがなくても、店の外にベンチなどが設置され、実際には飲食スペースとして
利用されているコンビニも多い。特に地方や郊外では、駐車場にベンチなどを置く店舗が増えており、
扱いを明確にするように求める声がコンビニ業界から出ていた。
>>1
パチンコ屋の換金所みたいに、別経営のベンチで食べたらええんや。
無駄に制度を複雑化させるのは、何の目的なんだぜ。
>>2
飲食店業界からの反発が怖くて
業績のいいコンビニを生贄にしただけ
な~んも考えとらん
なら駐車場の車の中で食べるわ
>>13
コンビニの敷地内で食べたら「イートイン」。軽減芸率の対象外。国税庁
そんで、こうなると、外に椅子ではないけどなんとなく
座れそうなところが増えるんか。
>>14
パチンコみたいにしよう
だいたい
客1人づつにどこで食うか聞いて販売するんか?
>>25
持ち帰る場合はタッチパネルではいを
みたいな事かな
土地の分筆が流行りそうだなw
>>32
あっ、そこは別所有地ですからってか?(笑)
コメント
コメントする